2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
昨年も、新型コロナウイルスの影響を受けて、申告期限が延長されました。緊急事態宣言下で始まる今年の確定申告についても、四月十五日まで延長されることとなりましたが、その理由について、麻生大臣、説明していただけるでしょうか。
その上で、売上金額を過大に計上するなど申告内容の間違いに気づいた場合には、法定申告期限前であれば申告書を再度提出していただく、それから、法定申告期限後であれば更正の請求を行っていただくといったことで、減額をお求めいただけることができるということでございます。
先日、緊急事態宣言の延長を受け、国税庁が確定申告期限の一か月延長を発表しました。公明党として強く要望していたことでもあり、政府の決断を評価します。 その上で、依然として経営環境が厳しい中、更なる猶予を求める声があります。今回の改正案には特例猶予の延長は盛り込まれておりませんが、換価の猶予によって更なる猶予が認められます。
まずは、昨日も当委員会で話題となりました確定申告期限延長についてお聞きします。 新型コロナウイルス感染拡大を受けて、所得税の確定申告の期限が一か月延長して四月十六日までとされています。また、個人事業者の消費税の受付期間も三月三十一日から四月十六日までに延長されています。
今回の改正案は、企業の事務負担の軽減あるいは平準化といった観点から、定款等によって事業年度末から二か月以内に定時総会が招集されない等のために法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けておられる企業につきまして、消費税についても併せて一か月の申告期限の延長を認めるというものでございます。
続いて、本改正案に含まれております法人に係る消費税の申告期限の特例について伺います。 消費税は、法人税と異なり確定決算主義を採用してはおりませんが、法人の場合、原則として消費税における課税期間が事業年度とされますので、課税期間における課税標準額及び課税仕入れ額、これらは法人税計算の基礎となる確定決算の金額と整合性を取る、こういう必要がございます。
地方税におきましては、二月の二十七日と三月の六日に総務省から通知を発出し、国税における取扱いを踏まえ、申告期限の延長について適切に運用がなされるよう地方団体にお願いをしたところでございます。
国税当局におきましては、緊急に、確定申告期限の四月十六日までの延長等の措置を既に措置しているところではございますが、御指摘のように、予約のキャンセルですとか売上げの急減によりまして資金繰りに大変困難を来している納税者の方々も大勢いらっしゃるところでございます。
国税における取扱いを踏まえ、申告期限の延長について適切な運用を地方団体にお願いしたところでございますが、総務省といたしましては、地方団体に対し、徴収の猶予等の措置について、今般の状況に対応した適用の具体例等を示しつつ、納税者の置かれた状況に十分配意して適切に対応するよう要請してまいりたいと考えておるところでございます。
政府におきましても、各種手続の期限延長の措置などを行って、こうした条件が重ならないように対応しているところでございまして、国税庁では、二月二十七日の、確定申告期限を四月十六日まで延ばしておりますし、また、警察庁は、運転免許証の更新について三月十三日から三十一日までの方は有効期限を三か月延長できると。
まずは、先般、二月二十八日、大臣所信に対して質問をさせていただきましたが、そのときに、新型コロナウイルス対策の一環として、今行われている確定申告、期限については柔軟に対応したらどうかという提案をさせていただきましたけれども、別に私が言ったからじゃなくて、総合的に判断されたと思いますが、四月十六日まで期間を延ばしていただいたこと、善処していただいたことには感謝したいと思います。
申告期限の延長は、それはそれで必要なんですが、新型コロナウイルスによる影響で、一部の中小企業、あるいは小規模事業者、あるいは飲食店、こういうところでは売上げが激減して資金繰りが悪化しているというふうに聞いております。私も実際、地元大阪等で、この週末、聞いてまいりました。 納税そのものが困難となっている。
このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げさせていただいた次第であります。(拍手) ─────────────
この場合、お尋ねございましたが、全国一律に申告期限を延長してございますことから、三月十七日以降に申告書を提出いただく際、申告書にその理由などを記載する必要はございません。 また、法人の扱いについてお尋ねいただきました。
今般の期限延長の措置により、例えば申告所得税の期限、申告期限が当初の三月十六日が四月十六日に延長されます。この延長される三月十七日以降の対応が円滑に実施されるよう、現在、確定申告会場の確保や税務署における人員配置など、延長に伴う申告相談の体制について検討、準備を行っているところでございます。
まず、我が党の山口代表も要請してまいりました個人事業主等の所得税などの確定申告期限が一か月延長されたことにつきまして、その内容と趣旨についてお聞きしたいと思います。 これは、全ての納税者の納税期限が一律に延長されるという理解でよろしいんでしょうか。当初の申告期限である三月十六日より遅く提出する場合、遅れた理由等を申告書に記載する必要がないという理解でよろしいのでしょうか。
このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
企業の法人税の申告期限については、例えば、三月末決算の会社であれば、申告期限の五月末日を一カ月延長し、六月末日までとすることが可能です。ところが、消費税の申告についてはこうした延長が認められず、五月末日が申告期限となっています。企業としては、法人税の作業を進める過程で、既に申告した消費税の内容を変更する必要が出てくるなど、二度手間となる場合も多く、納税申告において大きな負担となっていました。
このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に関する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ――――◇――――― 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
消費税の申告期限についてお尋ねがありました。 消費税と法人税については、申告に必要な情報の多くが共通しているにもかかわらず、委員御指摘のとおり、これまで法人税にのみ申告期限の延長が認められていました。
二点目は、複数税率下で初となる申告について、一番早い事業者が十二月末に、個人事業主は来年三月末に申告期限が訪れます。是非きめ細やかな相談体制の構築をお願いしたい。事業者の皆様が正しく円滑に申告、納税できるよう、各地の税務署の体制強化を図るなど万全を期していただきたいと思います。 軽減税率の定着化に向けた取組について、総理に伺います。
○政府参考人(内藤尚志君) 償却資産に係ります固定資産税につきまして、経済界や日税連から賦課期日を法人の決算日とすることとか、申告期限を国税と一致させること等の御要望をいただいております。
平成三十年分の所得税確定申告におけるe—Taxの利用状況につきましては、三月十五日の所得税の確定申告期限直後でございますので正確な確たることは申し上げられないところでございますけれども、自宅等からのe—Tax受信件数に関して足下の状況を申し上げますと、前年に比べて一〇%を超える程度の伸びを見せているところでございます。
実は、日本の確定申告期限というのは世界一短い。もっと正確に言いますと、電子申告の期限は世界一短いというのが実態であります。今年、フランスが確定申告制度を導入をいたしましたが、電子申告の場合には日本よりも遅いんですね、期限が。 e—Taxを利用しているのが二十九年度で五四・五%ですか、今年どれくらい上がったか楽しみでありますが。確定申告の期限を電子申告に限って大幅に延長してはいかがでしょうか。
他方、納税者の方々が申告書の作成に要する事務作業にも配慮して、この確定申告というものの期限というものは年末から一定の期間を置きまして三月の十五日としておりますので、この期限につきましては昭和二十七年以来から長年にわたって定着しているところでありますし、近年、パソコンとかスマートフォンとかいろいろ活用して比較的簡便に申告を行うことができるなど環境整備なども進めている中でもありますので、申告期限の延長が
現行の地方税法上、災害等の場合に地方団体が条例に基づきまして申告期限等を延長できることとなっております。一方で、eLTAXに障害が発生をいたしまして各々の地方団体が個別に申告期限を延長いたしました場合には、納税者の方々にとりましては、各地方団体の延長後の期限の確認ですとか、あるいは当該期限に合わせた申告書の提出など、過度な事務負担が生じるおそれがございます。
○世耕国務大臣 今御指摘の小規模宅地特例に関する会計検査院の指摘は、この特例の適用を受けたもののうち、相続税の申告期限後一年以内に譲渡された土地のうち賃貸用のものが約七割を占めている、特に賃貸用については、事業継続への配慮というこの特例の政策目的に沿ったものにはなっていないという指摘をいただきました。
御指摘のとおり、譲渡所得のその計算におきましては、相続税の課税対象となった資産を相続税の申告期限後三年以内に譲渡した場合には、その資産に掛かる相続税額を当該資産の取得費に加算して譲渡所得の計算上控除することができるという特例が設けられております。
ただし、例えば、先ほど先生からも御指摘ございましたけれども、国、地方の情報連携のうち、法人税の減価償却資産の明細と償却資産に係る固定資産税の申告書の一元化について申し上げれば、法人税、固定資産税において、申告期限及び償却資産の償却方法が異なることなどの課題もございます。
固定資産税の償却資産の基準日あるいはその申告期限、それと法人税について異なっているという実態がございます。そうしたことから、中小企業の皆様方、あるいは税理士、あるいは中小企業の団体の皆様方から事務負担の軽減を求める声が上がってきております。そういった声を背景といたしまして、今御指摘のような検討会が総務省で開催をされて、現在検討が進んでいると承知をしております。
もう一つ、同じ償却資産、償却資産税というか固定資産税に関してなんですが、これ申告期限につきましてです。固定資産税については、現行一月一日現在の資産についての状況を申告期限として一月三十一日までにこれは申告しなければいけないということなんですけど、これ結構な大変なことでして、年始で休みたいという部分もあるわけですけど、そういうのも返上して一月三十一日までに。